運営を始める前に「飲食店営業許可」届け出の条件に該当しているのか必ず確認しましょう!
先日「食品衛生責任者養成講習会」を受講した記事を掲載しました。詳細記事はこちらから
衛生的な内容に引き続き、今回は事業を始める前の注意点です。地域食堂・子ども食堂の開催頻度や、飲食提供の内容によっては、開催する地域管轄の保健所に「飲食店営業許可」の届け出が必要となる場合があります。
今回、地域食堂あまやどりの地域管轄である山形県置賜保健所に確認を取ったところ、企画している内容の事業は飲食店営業許可の届け出は不要との回答をいただきました。
ただし、下記の内容をメンバー全員が理解した上で活動するようにと担当者より指導がありました。
「中小規模調理施設における衛生管理の徹底について」
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta5920&dataType=1&pageNo=1
今後、地域食堂・子ども食堂を立ち上げの計画をされている方は、食品衛生責任者養成講習会を受講したうえで自分たちの企画内容が「飲食店営業許可」の申請が必要かどうか、管轄の保健所に一度確認されたほうが良いと思います。
基本的には、食べ物を提供することでお金を得る行為は、何らかの営業許可書が必要になります。
市町村によっては、福祉目的の飲食提供をする団体のために、独自の基準を作っているところもあります。
飲食店営業許可申請の届け出が必要な場合
保健所と相談の上申請書の届け出が必要になった場合、指定のフォーマットで申請書を提出し、後日、現地視察の審査もあるようです。運営開始直前に許可書が間に合わない!ということにならないよう余裕をもって相談や確認を行うようにしましょう。
申請に必要な書類
https://paypay.ne.jp/store-media/tenpo/0009_inshokukyoka/
・飲食店営業許可申請書
・営業設備の大要・配置図
・内装の配置の平面図
・場所の見取り図
・(法人が申請する場合)登記事項証明書
・(貯水槽や井戸水を利用する場合)水質検査成績書
・食品衛生責任者の資格を証明する書類
不明な点があれば、地域食堂・子ども食堂を開催する予定の管轄保健所に相談してみましょう。
ぜひ、記事の内容で参考になった部分、ご意見などあればコメントやメッセージを頂けると励みになります。