食品衛生責任者養成講習会を受講してきました(令和3年7月7日追記)

衛生管理

今回は食品衛生責任者養成講習会を受講した様子と
申込方法についてまとました。

食品衛生責任者とは?

地域食堂を開始するにあたり、弁当の販売、調理した料理の提供が今後発生します。

飲食店に限らず、食品工場など、食品の衛生管理が必要な事業を行う場合に必要になるのが、「食品衛生責任者」の資格です。食品の衛生を保つために定められた決まりで、「食品衛生責任者資格」という資格を持った人を「事業所の食品衛生責任者」として定めなければなりません。食品衛生責任者資格は、17歳以上(※自治体によっては高校生は不可)であれば学歴などに関係なく、誰でも簡単に取ることができます。なお有効期限はありません。そのため、「今すぐではないけれど、いつか自分の飲食店を開きたい」と思っている方は、本格的にお店の計画を練り始める前に取っておくというのもおすすめです。

https://www.ut-space.jp/shop/column/1790/

応募方法、資格取得は難しい?

 資格は受講料を払って、6時間程度の講習を受ければ修了証がもらえる仕組みとなっています。
ただ、希望者が多いため、受講を希望しても実際に講習を受けられるのは1か月~3か月後という場合が多いようです。
 山形県内では8か所の受付があり、それぞれで講習を受けることが出来ます。希望の地区で受けることが出来るかどうかは申込のタイミングによりますが、急いでいる場合はお住まいの地区に限らず、少し遠い地区でも日程に合わせて申し込みを検討してみてはいかがでしょうか。

山形県内の応募に関しては協会HPをご覧ください。

公益社団法人山形県食品衛生協会HP

http://www.yamagata-shokukyo.jp/course/training/index.html

講習内容について

 実際山形県内の場合ですが朝9時受付で夕方16時頃には修了証を受け取ることが出来ました。
最後にテストがあるということで、予定表を見て驚きましたが、合否を左右するものではなく、講習の理解度テストで10問程でした。
 昨年より国からテストが義務付けられたという話を現地でされましたが、あまり気にすることはなさそうです。ただ今後テストの重要度がどうなっていくのかはわかりませんので一応頭に入れておいたほうがいいかもしれません。ちなみに当日参加者は75名程度でした。

最後に

 食品衛生責任者資格は、調理士等の資格があれば講習受講が免除される場合もあるようです。
お店を出す、地域食堂等で販売をする可能性がある場合はなるべく早く申込をして、スタートまでには必ず受講するようにしましょう。
 尚、資格には特に期限がなく、一度とれば全国で使えます。
また、今回は弁当販売に関して、表示法についての質問を保健所のスタッフさんに直接出来て良い機会になりました。
 幅広い方に向けての講習となりますので、自分の目的の細かい質問は積極的に空き時間などを利用してするようにしましょう。

ぜひ、記事の内容で参考になった部分、ご意見などあればコメントやメッセージを頂けると励みになります。

令和3年7月7日追記

7月地域食堂あまやどりのスタッフが追加で受講した際に、令和3年6月1日から食品営業許可・届出制度が変更になるとお知らせがありました。

重要なお知らせ・HACCPに沿った衛生管理の制度化(厚生労働省)

地域食堂あまやどりの管轄となる置賜保健所からは今まで通り、営業許可は必要がないと返答をいただきました。

管轄になる保健所によってはこども食堂など食事が伴うところでは該当する場合があるそうです。ご注意ください。

令和3年6月1日から食品営業許可・届出制度が変わります(公益社団法人山形県食品衛生協会)

食品衛生責任者講習を受講しました

また、受講の際に交付される証明書の手帳に顔写真が必須になりました。受講する際の持ち物に証明写真が追加になります。

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